「ネコと動物愛護」動物愛護管理法
- 2012.01.15
- 「動物愛護管理のあり方検討報告書」環境省
- 2012.01.13
- 「動物愛護管理のあり方について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果 環境省
- 2011.11.13
- 「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)12月7日まで 環境省ぜひご意見を♪
- 2011.08.07
- 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)8月27日まで 環境省ぜひご意見を♪
- 2011.07.23
- ペットの深夜販売、インターネット販売に規制導入の方針 環境省
- 2011.02.17
- 「動物愛護管理法」の改正を求める署名のお願い
- 2010.12.5
- 動物愛護管理のあり方検討小委員会
- 2010.7.22
- 中央環境審議会動物愛護部会(第25回)議事要旨
- 2009.10.2
- 動物の愛護及び管理に関する条例(長野県)2009年10月1日施行
- 2009.9.25
- 「動物愛護管理法を見直す会」動物愛護管理法の改正を求める署名 10/25追記
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)環境省
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
1月20日(金)に公布された動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等と、それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果です。
2012年6月1日より「犬及びねこの夜間展示規制関係」では、動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。販売業者、展示業者、貸出業者が午後8時から午前8時までの間(以下「夜間」と言う。)に営業する場合には、犬及びねこの飼養施設を他の場所と区分する等飼養施設内に顧客・見学者等が立ち入らないようにすること。
と決まり、犬猫は午後8時以降販売や展示が禁止になり、午後8時過ぎも営業している場合は、店舗内にいるお客さんが立ち入らないように飼養施設を他の場所と区分する等しなければいけないことになりました。
「動物愛護管理のあり方検討報告書」環境省
動物愛護管理のあり方検討報告書がとりまとめられました。(pdf)
「動物愛護管理のあり方について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果 環境省
「動物愛護管理のあり方について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果(pdf)
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」にかかるパブリックコメントの集計結果 環境省
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」にかかるパブリックコメントの集計結果(pdf)
「動物愛護管理のあり方について(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)12月7日まで環境省
動物愛護管理法の改正についての意見の募集(パブリックコメント)の2回目が実施されています。
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)環境省
意見の募集要項や「動物愛護管理のあり方について(案)」(「動物取扱業の適正化」を除く)の内容(pdf)が掲載されています。
<<参考>>
ジュルのしっぽのhana*さんがブログにまとめてくださいました。
ブログ「ジュルのしっぽ」動物愛護法パブリックコメント募集中のページはこちら
ご参考になさってください。
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)8月27日まで 環境省
動物愛護管理法の改正についての意見の募集(パブリックコメント)がいよいよ始まりました。
ペットショップの深夜営業、移動販売、ネット販売、オークションなどについて、
子猫や子犬を親から離す日齢
パピーミルと呼ばれる猫や犬の大量繁殖施設について
などについての意見を環境省に送ることができます。
5年に一度しかない動物愛護管理法の改正、今回の改正でみなさんのご意見が反映されるよう、ぜひご意見をお送りください。
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)環境省
意見の募集要項や「動物取扱業の適正化について(案)」の内容(pdf)が掲載されています。
<<参考>>
ジュルのしっぽのhana*さんがブログにまとめてくださいました。
ブログ「ジュルのしっぽ」パブリックコメント募集中のページはこちら
コピーして利用okだそうです。ご活用ください。
ペットの深夜販売、インターネット販売に規制導入の方針 環境省(2011.7.21)
環境省は20日、第16回動物愛護管理のあり方検討小委員会を都内で開催し、「動物の愛護及び管理に関する法律」改正にあたり議題となっている、動物取扱業の適正化に関する議論の総括を行った。
2010年8月以降、同小委員会では改正動物愛護管理法で制度の見直しが求められる主要課題について議論を重ねてきたが、今回は動物取扱業の適正化に関して、現在までに行われた関連企業・団体へのヒアリングや議論の総括が行われ、基本方針となる内容の確認・修正に関しての意見交換が行われた。
なかでも注目の高い動物の生体販売に関する項目では、深夜の生体販売に関し、健康への影響や社会通念を考慮し20時以降の販売を禁止することや、インターネット販売などのトラブル回避のため、対面販売・対面説明・現物確認の義務化などが基本方針として盛り込まれた。
一方、前回の法改正時にも議題にあがった幼齢動物の販売年齢に関しては、業界が目標とする45日齢、海外の事例に則った8週齢などで意見が分かれているため、具体的な数値の設定には至らなかった。
また、近年トラブルが増加していることを考慮し、動物の死体火葬・埋葬業者の動物取扱業への追加が検討されてきたが、死んだ動物の取扱は動物愛護管理法の目的にそぐわないことや、地域の条例ですでに指導監督が行われていることなどから、追加が見送られる方針だ。
同省は今回の小委員会で各委員から出された意見や修正案をもとに基本方針を固め、近くパブリックコメントを求める予定だ。
「動物愛護管理法」の改正を求める署名のお願い
「動物愛護管理法」の改正を求める署名のお願い(THEペット法塾)
THEペット法塾さんで、人と動物が真に共生できる社会システムを実現するため、2012年に行われる「動物の愛護及び管理に関する法律」改正について要望の署名を集めています。
署名の募集期間は終了しました。ありがとうございました。
要望は3つです。
1.所有者の判明しない犬及びねこの保管期間を2週間以上と定めること。
2.動愛法35条1項 「引き取らなければならない」を「引き取ることができる」と改め、いかなる場合も引取らなければならないとする義務規定を撤廃すること。
3.マイクロチップによる ペット・トレーサビリティー制度を制定すること。
個人的には2番目の「引き取らなければならない」を「引き取ることができる」と改正してほしいと強く願っています。
現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」の35条第1項は、
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
となっています。
この「引き取らなければならない」を「引き取ることができる」に変えることによって、「引き取らないことが可能」になり、窓口で断ることができるようになるということだからです。
もちろん、断るだけでは解決にはなりませんが、引取りに関する裁量、判断についてが地方自治体に移管されれば、引き取らない方法が生まれ広がるであろうと期待できると思うからです。
署名の募集期間は終了しました。ありがとうございました。
THEペット法塾さんの「動物の愛護及び管理に関する法律」改正について要望の署名の説明と用紙のダウンロードはこちら。(pdf)
(用紙を印刷して直筆で署名し郵送する方法です。)
「動物愛護管理法」の改正を求める署名のお願い(地球生物会議ALIVE)
地球生物会議ALIVEさんで、動物の愛護及び管理に関する法律の法制度の充実と実効力の強化を求めて4つの事項が盛り込まれるように請願する署名を集めています。
署名の募集期間は終了しました。ありがとうございました。
1.悪質な動物取扱業者に対する規制強化
2.動物行政の充実と民間協力の制度の確立
3.実験動物の国際原則3R(苦痛の軽減・使用数の削減・代替法)の強化
4.畜産動物の飼養管理原則の明記
1の悪質な動物取扱業者に対する規制強化では、いわゆる悪徳ブリーダーの問題を取り上げて、劣悪な飼育環境、過密多頭飼育、感染症、遺伝病のまんえん等を防止するために具体的基準を定め、数値目標も定める等あいまいさを排し、規制を遵守させるための実効性を高めることを求めています。
ぜひ、具体的な数値をもって規制してほしいです。
2の.動物行政の充実と民間協力の制度の確立では、行政による犬猫等の引取り収容施設を改善し行政の施設が動物福祉の啓発普及のモデルとなるように、「殺す施設から生かす施設へ」の転換を図るために、施設の設置運営基準を定めること、動物愛護のきめ細かな施策の展開のために、行政と民間の協力体制の構築を明記することを求めています。
ぜひ、行政と民間が協力し、「殺す施設から生かす施設へ」を実現してほしいです。
地球生物会議ALIVEさんの「動物愛護管理法改正を求める請願署名 特設サイト」はこちらです。
※署名の詳しい内容や説明が記載されております。
署名用紙はこちら(pdf)
(用紙を印刷して直筆で署名し郵送する方法です。)
署名の募集期間は終了しました。ありがとうございました。
動物愛護管理のあり方検討小委員会
現在、環境省による「動物愛護管理のあり方検討小委員会」が開催されています。
「ここまでの改正論議のまとめ」として、ブログ「ジュルのしっぽ」のhana*さんがまとめて、転載可としてくださいましたので、ここに転載します。
動物愛護管理のあり方検討小委員会
---転載ココから---
ここまでの改正論議のまとめ (2010.12.03付)
日本で殺処分される犬猫は、年間276,212頭(平成20年度環境省調べ)。
あまりにも多いこの犠牲の原因は、大きく2つあります。
「飼い主責任の欠如」と「生体販売のペット業界」です。
ここまでの環境省の動物愛護管理法改正に向けた会議では、2大原因のうちのひとつ、「生体販売のペット業界」について、主に議論されてきたことになります。
殺処分ゼロにするためには、大変重要な議論だったということです。
議論の過程で明らかになった流れを、簡単にまとめると以下のようになります。
<生体販売のペット業界が殺処分の多い状態をつくる一因となる流れ>
・ペットショップで販売されている犬猫の4~5割は、オークション(競り市)を経ている。
・オークションは動物取扱事業者ではないので動物の輸送や伝染病予防などの規制がない。
・犬猫の社会化期には適さない自主規制しか持たないペットショップで犬猫が販売されている。
・オークションでは、ブリーダーとペットショップの直接交渉が禁止行為になっているため、トレーサビリティー(犬猫の誕生環境追跡)の障壁となり悪徳業者にさえも販売機会を与え、生後週齢や血統証、病歴の有無などの確認ができない。
・その結果、問題行動や感染症や障害をもつ犬猫が販売され、購入後に問題が発生し、保健所に持ち込まれるケース、また、ペットショップに到着後に病気が発症して保健所へ持ち込まれるケースが発生し、殺処分数が多くなる一因になっている。
なんで、こんなずさんな状態がいつまでも続いているのか、不思議に思いませんか?
ただ、ペット業界のモラルが低いとか、行政が不真面目とかの単純な理由ではないのです。
前回の改正でも、「犬猫の社会化期を考慮して8週齢とすべき」という議論が新聞で報じられるほど高まったし、こうした流通の実態は概ねつかめていたし、業界側も何度も呼び出されて改善に着手してきたのに、なぜ、このようなずさんな状態がいつまでも続いてきたのか。
理由は、「幼齢の子犬子猫への需要に応えうるだけの大量仕入れ」のためです。
業界の存続と繁栄には欠かせない条件が、崩壊してしまうきっかけになるからです。
オークションで規制を高めてしまえば、需要に応えられる数の子犬や子猫が集まりません。規制がほとんどないから、ブリーダーは一遍にたくさんの子犬子猫を出陳できるし、ペットショップもたくさんの子犬子猫を一括で仕入れることができるわけです。
だから、今回の議論でも、深夜営業や移動販売やインターネットの禁止を受け入れ姿勢のペット協会も、「8週齢の規制」と「オークションの各種規制」については、頑なに反対し、業界の自主規制に委ねることを求めているのです。
その必死さは続く小委員会第4回、第5回でも顕著です。動物愛護団体からの批判に対して、独自に調査したレポートを提出して、8週齢規制には科学的根拠はなく、法律で規制するのはあまりに粗暴だと訴えています。さらに、業界6団体が環境大臣に直接面会して改正への要望書を提出しています。
じつは前回の改正でも8週齢規制は、ほぼ間違いなく実施されると期待されていたのです。ところが、改正前のパブリックコメントに寄せられた意見は愕然とする結果でした。「科学的根拠がない」「45日以上でよい」という反対意見が約9,500通、賛成意見はたったの200通。
「業界の組織票じゃないか!」と憤っても空しいだけです。「パブリックコメントで意見を募集していたなんて知らなかった」は言い訳にもなりません。わたし達は、せっかく意見を聞かれたのに、たったの200人しか賛成しなかったのです。これでは環境省や動物愛護部会の委員がどんなにがんばっても、法規制はつくれません。
業界の必死の抵抗に対して、小委員会で何度も科学的根拠の少なさを指摘されていた動物愛護団体のみなさんは、科学的根拠の情報を追加提出していません。
もうそろそろ「心情的な動物愛護」から「理論的な動物愛護」に進化してもらわないと、守れるものも守れません。
今回は愛護団体の代わりに、環境省の動物愛護管理室がよく収集してフォローしてくれています。
「8週齢の規制」と「オークションの各種規制」の問題は、言ってみれば、ペット業界の死活問題に関わることだから変わらないのです。
逆に言えば、この問題を解決すれば、ペット業界の生体販売は崩壊するということです。
ここが正念場です。
安心していただきたいのですが、業界の提出したレポートは、すべての項目において大変作為的で、何ひとつ参考にならない内容です。環境省にも意見は伝達済みです。
また、ここまでの小委員会を受け、「8週齢の規制」と「オークションの各種規制」について、わたし達の見解書を、環境省に提出させていただく予定です。
---転載ココまで---
ブログ「ジュルのしっぽ」では、これまでの動物愛護管理のあり方検討小委員会などについても個々にまとめられています。
第1回動物愛護管理のあり方検討小委員会(平成22年8月10日)
第2回動物愛護管理のあり方検討小委員会(平成22年9月15日)
第3回動物愛護管理のあり方検討小委員会①ペットショップ(平成22年9月16日)
第3回動物愛護管理のあり方検討小委員会②オークション(平成22年9月16日)
記事内に、全文へのリンクや委員会メンバー一覧へのリンクなどもあり、分かりやすいです。
議事録全文を読むのは大変ですが、「ジュルのしっぽ」でまとめられていますので、ぜひお読み下さい。
次回の動物愛護法改正が前回のようなことにならないように、よく知り、よく考え、意見を送る機会があるときはきちんと送りたいと思います。
中央環境審議会動物愛護部会(第25回)議事要旨
2010年6月16日、環境省の動物愛護部会「中央環境審議会動物愛護部会」による会議が行われました。「動物愛護管理法の見直しについて」「愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正について」の議事録が公開されています。
動物の愛護及び管理に関する条例(長野県)
2009年10月1日に長野県の条例「動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されました。
「動物の愛護及び管理に関する条例」の本文や概要、リーフレットを読むにはこちら(長野県公式サイト内)
動物の愛護及び管理に関する条例
2009年10月1日施行
目的:この条例は、動物の健康と安全を保持し、動物による人等への侵害を防止するとともに、県民の動物愛護精神の高揚を図り、人と動物とが共生する社会の実現に資することを目的としています。(条例第1章総則第1条)
この条例の特長は飼い主、県、県民の責務が明確に記されていることだと思います。飼い主の責務の中で注目したい2点です。
やむをえず飼養することができなくなったときは、飼養することができる者に譲渡するよう努めなければならない。
とあります。
そして、ねこの飼い主は、疾病の感染の防止、不慮の事故の防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全の観点から、その所有し、又は占有するねこの屋内飼養に努めなければならない。
とあります。
また、多頭飼養の届け出として、犬若しくはねこ(生後91日未満を除く)の合算した数がが10に達したときは、30日以内に長野県知事に届け出なければいけない。
ことになりました。

おうちの中でもひなたぼっこは出来るし、安全ですニャ。=^_^=

やむをえず飼養できなくなるっていったいぜんたい・・・
うっ(; ;)

あと20年はよろしくねぇ~
先日、「近所のネコがいつもうちのベランダのところに来ていて困る」というような話を聞きました。そんなときは、ぜひ「長野県の条例でネコは屋内で飼うように決まったんだよ」と飼い主の人に伝えて欲しいです。
中外飼いによって交通事故に遭ったりケガをしたりする心配もなくなります。
田舎では、ネコの子どもが生まれたら、1匹だけ残してあとは川に捨てる、目が開いてないネコは痛くも苦しくもない、なんて話をいまだに聞くことがあります。
もちろん、動物の遺棄(捨てること)は犯罪ですし、飼うことが出来ない場合は飼ってくれる人を探すようにしなければいけません。飼えないネコが生まれないように、ぜひ、不妊の手術をしてほしいと思います。
条例のことを知らない人に「長野県の条例でネコは屋内で飼うように決まったんだよ」と話すこと、「ネコを捨てるのは犯罪、生まれないように手術した方がいいよ」と話すことも、身近にできる動物愛護だと思います。
「動物の愛護及び管理に関する条例」の本文や概要、リーフレットを読むにはこちら(長野県公式サイト内)
「動物愛護管理法を見直す会」動物愛護管理法の改正を求める署名
「動物愛護管理法を見直す会」では、動物愛護管理法の改正を求める署名を集めています。
動物愛護管理法の改正を求める署名(オンライン、郵送)はこちら
2011年 動物愛護管理法改正
フジテレビのニュースジャパンという番組で、動物愛護週間の特集として、ペットショップの子犬の販売、悪質なブリーダーによるパピーミル(犬繁殖工場)、愛護センターでの犬や猫の殺処分現場などについて、3回に渡り放送がありました。
恐ろしい現実を取り締まる具体的な法や厳しい罰則が必要だということがよく分かります。
深夜2時まで営業しているペットショップ、普通なら寝ている時間に明るい電気の下で商品として並んでいる子犬たち、身体や脳の発達に影響を受けるといいます。
生後8週(56日)までは母親と一緒にいるべきと言われますが、生後35日ほどで親から離されて売られる子犬たち、一生を通じて精神的に影響を及ぼすと考えられるそうです。
悪質なブリーダーにより、劣悪な環境で病気の手当もしてもらえず、腐ったフード、糞尿もそのまま放置、水を与えられていない犬に対して「それは繁殖用」と言い切るブリーダー。
ある県は回収車が飼えなくなった犬や猫を2000円で引き取って回っていました。飼育放棄の犬や猫はその数日後に殺処分です。
殺処分は安楽死、と言われていますが、この映像を見ると安楽ではないことがよく分かります。
この番組の映像は、犬や猫と一緒に暮らしている人、犬や猫が好きな人にとっては見ていられないようなつらい場面があります。
私もこのような映像はもちろん、野良猫が傷ついている写真なども見ることができませんでした。
殺処分の映像を見られるようになるのに2年以上かかりました。
本当につらいですが、これが毎日どこかの愛護センターで行われているのが事実です。
これが毎日です、毎日。今日も明日もです。
第1回 ショーケースの子犬は夢を見るか
第2回 子犬が生まれる場所 子犬工場
第3回 すべての犬に安息の日々を
2011年の動物愛護法の法改正では、
・生後8週齢未満の子犬や子猫のペットショップでの販売の禁止
・犬や猫の販売に際しては、飼育方法やしつけについての説明、確認、指導を義務づけし、ネット販売、ネットオークション禁止
・ブリーダーの飼育環境の規制を具体的にして、抜き打ち検査の実施や罰則
・回収車による犬や猫の引き取り廃止
などを設けてほしいと思います。
動物愛護管理法の改正を求める署名(オンライン、郵送)はこちら 郵送は2009年10月31日まで
オンライン署名サイトへ直接行くにはこちら(呼びかけ文全文あり)2010年08月28日まで

ご報告とお礼
2009年12月25日
「ジュルのしっぽ」のhana*さんが、「2011年動物愛護管理法改正の要望書」「犬猫の殺処分方法の再検討の要望書」の2つの署名を、田島一成環境副大臣に直接提出してくださいました。
その様子をブログで報告されています。ありがとうございました。
「ジュルのしっぽ」【署名】提出のご報告
2009年10月25日
私の周りのみなさんにご協力いただきました署名、70名分を「動物愛護管理法を見直す会」事務局へ郵送しました。
みなさまご協力ありがとうございました。
コンテンツ
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プロフィール
かねこAI(puyo)
ネコを飼い始めてから野良猫や地域猫、ペットショップのネコ、いろいろな境遇のネコのことを知り、動物愛護について何かできることがないか考え中。
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